残業をしてくれたスタッフに夜食を支給したいのだけど、経費にできるの?

残業をしてくれたスタッフに夜食を支給したいのだけど、経費にできるの?
スタッフが遅くまで頑張ってくれた日、せめてもの感謝として「夜食を差し入れたい」と思うこと、ありますよね。でもその費用、会社の経費にできるのでしょうか?
夜食の支給は「福利厚生費」として認められる?
結論から言うと、一定の条件を満たせば、夜食代は福利厚生費として経費に計上可能です。ただし、私的な支出とみなされないよう、以下のような点に注意が必要です。
経費として認められる条件
- 業務の必要性がある残業時であること:任意の居残りではなく、業務命令に基づく残業であることが前提です。
- 支給の基準が明確であり、全従業員を対象としていること:特定の人だけではなく、平等に提供する必要があります。
- 常識的な金額であること:1回あたり500円〜1,000円程度が目安です。
- 支給内容が軽食や弁当などであること:アルコールや高級料理は対象外になりやすいです。
経費として処理する際のポイント
- 領収書を必ず保管し、用途を明記(例:「○月○日 残業用夜食支給」など)
- 帳簿では「福利厚生費」や「会議費」など適切な勘定科目で処理
- 立て替えた場合は、精算書を添付して処理
NGパターンに注意!
- 社長や管理職だけが高級弁当を取っている
- 飲み会を「夜食」として処理している
- 夜食代を定額で現金支給している(給与とみなされる可能性)
まとめ
夜遅くまで働いてくれるスタッフへの感謝の気持ちは、きちんとした形で表したいものです。税務上もルールを守れば夜食の支給は経費にできますので、制度として導入するのも一つの方法です。
医院のルールとして、支給の条件や金額上限を明確に定めておくと、トラブル防止にもなります。